英国法(えいこくほう)又はイギリス法は
連合王国における法体系(UK law)を指すが、その中の一法域であるイングランド及びウェールズにおける法体系(English law 又は the laws of England and Wales)を指すことも多い。いわゆる「イギリス」は、大ブリテン島の南半分以上に位置する「イングランド」、その北に位置するスコットランド、その西に位置する「ウェールズ」と、大ブリテン島の西に位置するアイルランド島の北にある北アイルランドから構成されている王国である。「イギリス」(英吉利)という言葉は、ポルトガル語に由来する日本式の呼び名で極めて問題の多い言葉で、その意味で「イギリス法」ないし「英国法」という呼び名も問題が多いが、ここでは、一応概念を広くとり連合王国における法体系を(カギ括弧付きの)「英国法」として解説することにする。
update:2009年09月15日
